養護原理
○グループホーム
児童養護施設にいる児童を施設から離れた一般地域の中で養護する。
施設から離れた独立した家屋を設け、児童が本来育つべきあるいは
育ってきた家庭環境に近づけた形で5〜6人の児童と児童福祉専門職員に
よって営まれる社会的養護をいう。
○地域小規模養護施設
実親が死亡したり、行方不明などで家庭復帰が見込めない子どもを対象とし
て入所させる地域の住宅地などに設置する児童養護施設。
定員6名の小規模で行われる。
近隣住民との適切な関係や家庭的環境の中で子どもの自立を目指す
ものである。
○重症心身障害児施設
重度の知的障害および重度の肢体不自由児が重複している児童を
入所させてこれを保護するとともに治療および日常生活の指導をする
ことを目的とする施設。
医療法に規定する病院職員、児童指導員、保育士、心理指導担当職員、
理学療法士または作業療法士が必置職員である。
○情緒障害児短期治療施設
軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、または保護者のもとから
通わせ、その情緒障害を治すことを目的とする施設。
医師、心理療法士、児童指導員、保育士、看護士、栄養士、調理員が
必置職員である。
○盲ろうあ児施設
盲児(強度の弱視を含む)又はろうあ児(強度の難聴児を含む)を
入所させてこれを保護するとともに独立自活に必要な指導又は援助を
することを目的とする施設。
児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理員が必置職員である。
○肢体不自由児施設
上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、
独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設。
医療法に規定する病院職員、児童指導員、保育士、理学療法士
または作業療法士が必置職員である。
○児童養護施設
乳児を除いて保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上
養護を要する児童を入所させてこれを養護し、あわせてその自立を
支援することを目的とする施設。
児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理師が必置職員である。
○知的障害児施設
知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に
必要な知識技術を与えることを目的とする施設。
児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理師が必置職員である。
○乳児院
乳児(保健上その他の理由により特に必要のある場合にはおおむね
2歳未満の幼児を含む)を入院させてこれを養育することを目的とする施設。
医師又は嘱託医、看護士(保育士または児童指導員)、栄養士、調理師が
必置職員となっている。
○母子生活支援施設
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護
すべき児童を入所させてこれらのものを保護するとともに、これらの者の
自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設。
母子指導員、嘱託医、少年を指導する職員、調理員が必置職員と
なっている。