社会福祉

○1950年(昭和25年) 生活保護法制定

 <基本原理>
  
  ・国家責任による最低生活保障 ・保護請求権・無差別平等

  ・健康で文化的な最低生活保障 ・保護の補足性

 <保護の原則>
  
  ・申請保護の原則  ・基準及び程度の原則

  ・必要即応の原則  ・世帯単位の原則

 <保護の種類>

  ・生活扶助  ・教育扶助  ・住宅扶助  ・医療扶助

  ・介護扶助  ・出産扶助  ・生業扶助  ・葬祭扶助

 <保護の施設>

  ・救護施設  ・更正施設  ・医療保護施設  ・授産施設

  ・宿泊提供施設
 

 

○母子相談員  非常勤職員 都道府県に置く
        社会的信望があり熱意と識見をもっているものの中から
        都道府県知事が任命する。
        配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦
        に対しその自立に必要な指導などを行う。

○婦人相談員  非常勤職員 都道府県に必置、市は置くことができる。
        社会的信望、熱意のあるものの中から、都道府県知事又は
        市長が任命する。
        要保護女子の発見、相談、指導などの職務を行う。

○民生委員   非常勤職員 市町村の区域に置く
        社会奉仕の精神をもって保護指導のことにあたり社会福祉
        の増進に努める。
        
○家庭奉仕委員 非常勤職員 身体上または精神上の障害があって、日常
        生活を営むのに支障がある老人の家庭を訪問してその生活
        の世話を行うもの。

○社会福祉主事・・都道府県及び市に必置。町村には置くことができる。

         年齢20歳以上で人格が高潔で思慮が円熟し社会福祉の

         増進に熱意があるもの。

○児童福祉司・・都道府県の児童相談所に必置。児童の保護その他児童の

        福祉に関する事項について相談に応じ専門的技術に基づい

        て必要な指導を行うもの。

○身体障害者福祉司・・都道府県の福祉事務所に必置。

           身体障害者の相談に応じ専門技術を必要とする。

○知的障害者福祉司・・都道府県はおかなければならない。

           知的障害者の福祉に関する相談に応じ専門技術を

           必要とする。
○身体障害者福祉法  1949年(昭和24年)制定

<身体障害者の定義>
 身体障害者福祉法による身体障害者の定義とは下に掲げる身体上の障害が
 ある18歳以上のもので都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた
 ものをいう。

 1)視覚障害 2)聴覚障害または平衡機能の障害
 3)音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害
 4)肢体不自由 
 5)心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスに
   よる免疫の機能の障害
        
 
<身体障害者更正援護施設>

○身体障害者更正施設

  肢体不自由者更正施設、視覚障害者更正施設、内部障害者更正施設、
  重度身体障害者更正援護施設

○身体障害者療護施設
  常時の介護を必要とする者が入所。定員は30名以上。

○身体障害者福祉ホーム  
  家庭においての日常生活が困難なものが低額な料金で入所。
  日常生活に必要な便宜を供与する施設。

○身体障害者授産施設
  雇用されることが困難で生活に困窮する者が入所。
  必要な訓練を行い職業を与えて自活させるための施設。

○身体障害者福祉センター
  無料又は低額な料金で各種相談に応じる。また社会との交流及び
  レクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設。

○補装具制作施設
  無料又は低額な料金で補装具の修理などを行う。

○盲導犬訓練施設
  無料又は低額な料金で盲導犬の訓練を行う。

※<更正医療>医療が必要と認められた身体障害者に対して市町村が
       行う更正のための医療
<身体障害者更正援護施設>

○身体障害者更正施設

  肢体不自由者更正施設、視覚障害者更正施設、内部障害者更正施設、
  重度身体障害者更正援護施設

○身体障害者療護施設
  常時の介護を必要とする者が入所。定員は30名以上。

○身体障害者福祉ホーム
  家庭においての日常生活が困難なものが低額な料金で入所。
  日常生活に必要な便宜を供与する施設。

○身体障害者授産施設
  雇用されることが困難で生活に困窮する者が入所。
  必要な訓練を行い職業を与えて自活させるための施設。

○身体障害者福祉センター
  無料又は低額な料金で各種相談に応じる。また社会との交流及び
  レクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設。

○補装具制作施設
  無料又は低額な料金で補装具の修理などを行う。

○盲導犬訓練施設
  無料又は低額な料金で盲導犬の訓練を行う。

※<更正医療>医療が必要と認められた身体障害者に対して市町村が
       行う更正のための医療

<身体障害者居宅生活支援事業>

 ○身体障害者居宅介護等事業(ホームヘルプ)

 ○身体障害者デイサービス事業

 ○身体障害者短期入居施設(ショートステイ)

<身体障害者施設支援>

 ○身体障害者療護施設支援 

 ○身体障害者更正施設支援

 ○身体障害者授産施設支援

<身体障害者手帳>

 ○都道府県知事に医師の診断書を添えて手帳の交付を申請する。
  障害程度7級には手帳は交付されない。

 
わが国の高齢化はどんどんと進み2050年には33%に達するだろうと

いわれている。高齢化とともに痴呆性老人や寝たきり老人などの介護に

ついての施策が取り組まれてきた。


○1989年 ゴールドプラン 「高齢者保健福祉推進十カ年戦略」

○1994年 新ゴールドプラン 
     「高齢者保険福祉推進十カ年戦略の見直しについて」

○1999年 ゴールドプラン21
     「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向」



○入所施設・・特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホーム
  
       老人短期入所施設、有料老人ホーム

○利用施設・・老人デイサービスセンター、老人福祉センター、

       老人憩いの家、老人休養ホーム

  
 *老人福祉法第2条
   老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきたものとして、かつ、

   豊富な知識と経験を有するものとして敬愛されるとともに、

   生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。


 

 
経営主体は国、地方公共団体、社会福祉法人に限られる。その他のものが

経営しようとする場合は都道府県知事の許可が必要である。

公共性の高い事業でその対象が社会的弱者であるためにその人格の尊厳に

重大な関係のある事業をさす。

 救護施設、更正施設、宿泊提供施設、

 乳児院、母子生活支援施設、知的障害児施設、重症心身障害児施設、

 知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、

 情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、

 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム

 身体障害者更正施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム

 身体障害者授産施設

 知的障害者更正施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム

 知的障害者通勤寮

 婦人保護施設、助葬施設、公益質屋、共同募金  など
経営主体は国、地方公共団体、社会福祉法人に限られる。その他のものが

経営しようとする場合は都道府県知事の許可が必要である。

公共性の高い事業でその対象が社会的弱者であるためにその人格の尊厳に

重大な関係のある事業をさす。

 救護施設、更正施設、宿泊提供施設、

 乳児院、母子生活支援施設、知的障害児施設、重症心身障害児施設、

 知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、

 情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、

 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム

 身体障害者更正施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム

 身体障害者授産施設

 知的障害者更正施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム

 知的障害者通勤寮

 婦人保護施設、助葬施設、公益質屋、共同募金  など