養護原理
○重症心身障害児施設
重度の知的障害および重度の肢体不自由児が重複している児童を
入所させてこれを保護するとともに治療および日常生活の指導をする
ことを目的とする施設。
医療法に規定する病院職員、児童指導員、保育士、心理指導担当職員、
理学療法士または作業療法士が必置職員である。
○情緒障害児短期治療施設
軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、または保護者のもとから
通わせ、その情緒障害を治すことを目的とする施設。
医師、心理療法士、児童指導員、保育士、看護士、栄養士、調理員が
必置職員である。
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