養護原理
○乳児院
乳児(保健上その他の理由により特に必要のある場合にはおおむね
2歳未満の幼児を含む)を入院させてこれを養育することを目的とする施設。
医師又は嘱託医、看護士(保育士または児童指導員)、栄養士、調理師が
必置職員となっている。
○母子生活支援施設
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護
すべき児童を入所させてこれらのものを保護するとともに、これらの者の
自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設。
母子指導員、嘱託医、少年を指導する職員、調理員が必置職員と
なっている。
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