トップページ児童福祉児童福祉審議会

児童福祉

児童福祉法に基づき行政機関への意見役として設けられている。

国、都道府県及び政令都市は設置が義務づけられており、市町村は任意。

厚生労働省や地方公共団体に意見を述べる機関として設置されている。

 中央 厚生労働省 → 中央児童福祉審議会

 地方 都道府県  → 都道府県児童福祉審議会

 市町村      → 児童福祉審議会

○任務

 児童及び妊産婦の福祉に関するあらゆる事項について調査審議する。
 
 出版物や玩具を推薦、販売者に勧告する。

○児童福祉審議会の意見を聴取しなければいけない事項
  
  ・都道府県知事が里親や保護受託者を認定するとき。

  ・都道府県知事が児童福祉施設の業務の停止または施設の閉鎖
   をするとき。

  ・厚生労働大臣が児童施設の運営、里親及び保護受託者の行う保護の
   最低基準を定めるとき。

  ・厚生労働大臣または都道府県知事が児童福祉施設の運営が
   最低基準に達せずまた、児童の福祉に有害であると認められたために
   常務の停止を命じるとき。
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