トップページ社会福祉老人福祉法による施設

社会福祉

○入所施設・・特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホーム
  
       老人短期入所施設、有料老人ホーム

○利用施設・・老人デイサービスセンター、老人福祉センター、

       老人憩いの家、老人休養ホーム

  
 *老人福祉法第2条
   老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきたものとして、かつ、

   豊富な知識と経験を有するものとして敬愛されるとともに、

   生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。


 

 
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